宮崎県最低賃金額改定のお知らせ
宮崎県最低賃金は、令和7年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1)賞与等の臨時の賃金
(2)時間外労働等の割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
■宮崎労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/tingin.html
[最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業]
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する様々な支援を実施しています。
■厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html


