【事業者の皆さま】令和5年10月6日から宮崎県の最低賃金が改定されます

宮崎県最低賃金は、令和5年10月6日(金曜)から「時間額897円」に改定されます。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定にあたって、次の賃金は算入しません。
(1)臨時に支払われる賃金 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 (4)精皆勤手当 (5)通勤手当 (6)家族手当

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●「業務改善助成金」のご案内
最低賃金引上げの中小企業・小規模事業者に対する支援策として、宮崎労働局では「業務改善助成金」の申請を受け付けています。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定以上引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

【詳細はこちら】

 

(最低賃金に関すること)
宮崎労働局労働基準部 賃金室
TEL:0985-38-8836
みやざき働き方改革推進支援センター
TEL:0120-975-264
(助成金に関すること)
宮崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821
業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440

 

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