【事業者の皆様】ウクライナ避難民を採用する事業者に県が支援金を支給します
ウクライナ避難民の滞在の長期化に伴い、就労を希望する方の増加が想定されます。 宮崎県では、就労を希望するウクライナ避難民を採用した企業に対し、雇用に係る初期費用への支援金を支給し、ウクライナ避難民への雇用機会の提供と雇用環境の整備を支援します。
県内に本社または支社を有し、令和4年4月1日から令和5年1月31日までの期間において、労働者としてウクライナ避難民を採用した事業者。 正規、非正規を問わず、週20時間以上の雇用契約を結び、1か月以上雇用した場合に支給対象となります。
採用したウクライナ避難民1人につき250,000円を支給します。 ただし、離職した避難民を採用する場合は、初回採用した事業者とは別の事業者が採用した場合に限ります。 (同じウクライナ避難民の方の採用につき、支援金の支給は2回までとします)
令和5年3月6日(月曜)まで
県ホームページ(外部リンク)をご確認のうえ、郵送または電子メールでお申込みください。
宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7105 FAX:0985-32-3887 メール:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp
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