令和4年10月6日から宮崎県の最低賃金が改定されます
宮崎県最低賃金は、令和4年10月6日(木曜)から「時間額853円」に改定されます。 【最低賃金引上げの中小企業・小規模事業者に対する支援策】として、宮崎労働局では「業務改善助成金(通常コース)」の申請を受け付けています。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。 |