令和4年10月6日から宮崎県の最低賃金が改定されます

宮崎県最低賃金は、令和4年10月6日(木曜)から「時間額853円」に改定されます。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定にあたって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当

【最低賃金引上げの中小企業・小規模事業者に対する支援策】として、宮崎労働局では「業務改善助成金(通常コース)」の申請を受け付けています。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に特例を適用するなどの拡充を行っていますので、ぜひご活用ください。
※詳しくはこちらをご確認ください。

前の記事
ハローワーク日向求人情報(フルタイム、パート)令和4年9月30日(金)発行
Read more
情報提供
ハローワーク日向
対象
求職者・学生向け
支援
就職支援

ハローワーク日向(日向公共職業安定所)が提供する求人情報誌を掲載いたします。 ・掲載している求人情報は発行日前の1週間分の求人一覧です。安定所では、随時紹介を行っていますので…続きを読む

次の記事
看護・介護求人情報(フルタイム・パート)令和4年10月3日発行
Read more
情報提供
ハローワーク日向
対象
求職者・学生向け、学校向け、学生向け
支援
就職支援

ハローワーク日向(日向公共職業安定所)が提供する求人情報誌を掲載いたします。 ・掲載している求人情報は発行日前の2週間分の求人一覧です。安定所では、随時紹介を行っていますので…続きを読む